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自民党、職員の行為に対する議員の責任を問う規定を承認

岸田文雄首相は3月7日に開かれた自民党政治改革タスクフォースの会合でこう語る。 (岩下毅)
与党・自民党は職員による違法行為に対する議員処罰案を承認したが、より厳しい措置とされるこの措置はすでに党内で「粉飾」と呼ばれている。



「結社罪」規定は3月7日の自民党政治改革本部会議で承認された。 3月17日開催予定の自民党大会で正式承認される。


党規約や規律の変更は、自民党各派閥による募金パーティーを巡る最近の不祥事を受けて提案されたもの。


改正案では、政治団体の職員が政治資金規正法違反で起訴または有罪判決を受けた場合、議員を対象とした懲戒処分を追加する。


改正された党規律規則により、自民党は職員が逮捕・起訴された場合、議員に離党勧告や党員資格停止を認めることになる。


この職員の有罪判決と処罰が確定すれば、同議員は党からの解任という最も厳しい懲戒処分の可能性に直面することになる。


しかし、自民党の派閥職員が政治資金規正法違反で起訴・有罪判決を受けた場合、議員がどうなるかについては、提言には明確な指針は示されていない。


安倍、二階、岸田各派の職員らは起訴または略式起訴されたが、これらの派幹部は法的措置に問われなかった。


そして、議員の解任をより困難にするためのさまざまな条件が提案に盛り込まれた。


最も厳しい懲戒を言い渡すには、その議員が団体職員の違法行為に「関与」したことが認定されなければならない。


この提案では、何が「関与」に相当するのかは定義されていない。


対策本部のメンバーの1人は、職員の行為に関与していないと言うだけでは議員を党から追い出すことは不可能だと述べた。


安倍派の多くの議員は、スキャンダルにおける政治資金の未報告に関してこの弁護を行った。


無派閥議員は「本人が『違法性は知らなかった』と言えば懲戒処分はできない。改革は単なる粉飾だ」と語る。


自民党のガバナンス・コードも改正され、金で影響力を行使したり人事を強行したりする派閥を禁止する予定だ。


「政策団体」の結成は認められるが、募金パーティーの開催は禁止される。 これらの政策団体の政治資金報告書も提出前に外部機関の監査を受けなければならない。


提案された変更の下では、すべての人事決定は党によって行われることになる。 そのため、党首と幹事長が現在よりもさらに大きな権力を行使する可能性が残されている。